(権利変換計画の決定の基準)
第七十四条
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
2権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。
権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物、施設建築敷地及び個別利用区内の宅地の合理的利用を図るように定めなければならない。
2権利変換計画は、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払つて定めなければならない。