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都市再開発法 第二十一条 (参加組合員)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(参加組合員)

第二十一条

前条に規定する者のほか、住生活基本法第二条第二項に規定する公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であつて、組合が施行する第一種市街地再開発事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

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