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都市再開発法施行令 第六条 (参加組合員)

昭和四十四年政令第二百三十二号政令
(参加組合員)

第六条

第二十一条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人(第四十条の二第一号において「特定一般社団法人等」という。)
  2. 地方住宅供給公社又は日本勤労者住宅協会
  3. 前二号に掲げる者以外の者で参加組合員として組合が施行する市街地再開発事業に参加するのに必要な資力及び信用を有するもの

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(都市再開発法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行時特例市に対する第二十二条の規定による改正後の都市再開発法施行令第五十二条の規定の適用については、同条中「「中核市」とあるのは「「中核市」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号。以下この条において「平成二十六年地方自治法改正法」という。)附則第二条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第百三十七条」とあるのは「第百三十七条(平成二十六年地方自治法改正法附則第四十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「中核市の」とあるのは「中核市又は施行時特例市の」とする。

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