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都市再開発法 第四十六条の三 (清算人の解任)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(清算人の解任)
第四十六条の三
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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都市再開発法 目次
第四十六条の四(清算人の職務及び権限) →