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都市再開発法 第五十条の十 (特定事業参加者の負担金等)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(特定事業参加者の負担金等)

第五十条の十

再開発会社が施行する市街地再開発事業における特定事業参加者は、政令で定めるところにより、権利変換計画又は管理処分計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等又は建築施設の部分の価額に相当する額の負担金を再開発会社に納付しなければならない。

2特定事業参加者は、前項の負担金の納付について、相殺をもつて再開発会社に対抗することができない。

3再開発会社は、特定事業参加者が負担金の納付を怠つたときは、規準で定めるところにより、特定事業参加者に対して過怠金を課することができる。

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