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都市再開発法 第百二十三条 (資金の融通等)
昭和四十四年法律第三十八号
法律
(資金の融通等)
第百二十三条
国及び地方公共団体は、施行者に対し、市街地再開発事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
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