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都市再開発法 第五十七条 (市街地再開発審査会)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(市街地再開発審査会)

第五十七条

地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。

2施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。

3市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。

4市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。

  1. 土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
  2. 施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者

5前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。

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