(市街地再開発審査会)
第五十七条
地方公共団体が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行なわせるため、その地方公共団体に、市街地再開発審査会を置く。
2施行地区を工区に分けたときは、市街地再開発審査会は、工区ごとに置くことができる。
3市街地再開発審査会は、五人から二十人までの範囲内において、施行規程で定める数の委員をもつて組織する。
4市街地再開発審査会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、地方公共団体の長が任命する。
- 一土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者
- 二施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者
5前項第一号に掲げる者のうちから任命される委員の数は、三人以上でなければならない。