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都市再開発法 第五十九条 (市街地再開発審査会)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(市街地再開発審査会)

第五十九条

機構等が施行する市街地再開発事業ごとに、この法律及び施行規程で定める権限を行わせるため、機構等に市街地再開発審査会を置く。

2第五十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定により置かれる市街地再開発審査会について準用する。この場合において、同条第四項中「地方公共団体の長」とあるのは、独立行政法人都市再生機構に置かれるものについては「独立行政法人都市再生機構理事長」と、地方住宅供給公社に置かれるものについては「地方住宅供給公社理事長」と読み替えるものとする。

3第一項の市街地再開発審査会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第百二十一条の規定(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十一条の規定による改正前の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「旧都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第二項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項若しくは第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項の規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市再開発法第七条の四第一項、第七条の六第一項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項若しくは第七項若しくは第九十八条第二項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十一条の規定による改正後の都市再開発法(以下この条及び附則第六十七条において「新都市再開発法」という。)第七条の四第一項、第七条の五第一項若しくは第二項、第七条の六第一項、第二項若しくは第五項、第六十条第一項若しくは第二項、第六十一条第一項、第六十六条第一項から第五項まで、第七項若しくは第八項又は第九十八条第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。

2第百二十一条の規定の施行の際現に効力を有する旧都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の都道府県知事の許可証で新都市再開発法第六十条第一項若しくは第二項又は第六十一条第一項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、それぞれ当該市長に係る新都市再開発法第六十二条第一項又は第二項の許可証とみなす。

3第百二十一条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市再開発法第七条の四第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第一項及び新都市再開発法第七条の六第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4第百二十一条の規定の施行前に旧都市再開発法第九十八条第二項の規定により都道府県知事が自らし、又は第三者をしてさせた代執行については、新都市再開発法第九十八条第三項又は第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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