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都市再開発法 第百十八条の十四 (土地等の取得又は消滅の制限)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(土地等の取得又は消滅の制限)

第百十八条の十四

譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物は、管理処分計画の認可の公告(事業計画を変更して新たに編入した施行地区に係る譲受け希望の申出をした者の宅地、借地権又は建築物にあつては、当該事業計画の変更に伴う管理処分計画又はその変更の認可の公告)の日前においては、契約に基づき、又は収用により、施行者が取得し、又は消滅させることはできない。

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