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都市再開発法 第百十八条の二十四の二 (建築施設の部分の管理処分)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(建築施設の部分の管理処分)

第百十八条の二十四の二

第百八条第一項の規定は、第二種市街地再開発事業により譲受け予定者及び特定事業参加者が取得した建築施設の部分並びに賃借り予定者が取得した借家権に係る建築施設の部分以外の建築施設の部分について準用する。

2施行者が地方公共団体であるときは、施行者が第二種市街地再開発事業により取得した建築施設の部分の管理処分については、当該地方公共団体の財産の管理処分に関する法令の規定は、適用しない。

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