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都市再開発法 第十八条 (組合の成立)

昭和四十四年法律第三十八号法律
(組合の成立)

第十八条

組合は、第十一条第一項又は第二項の規定による認可により成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際旧都市再開発法の規定により旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められている都市再開発の方針(附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に旧都市計画法第七条第四項の市街化区域の整備、開発又は保全の方針において定められたものを含む。)は、前条の規定による改正後の都市再開発法の規定により定められた都市再開発の方針とみなす。

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