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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四条 (住宅市街地の開発整備の方針)

昭和五十年法律第六十七号法律
(住宅市街地の開発整備の方針)

第四条

大都市地域(その周辺の自然的及び社会的に密接な関係がある地域を含む。)に係る都市計画区域で住宅及び住宅地の供給を促進するため良好な住宅市街地の開発整備を図るべきものとして国土交通大臣が指定するものにおいては、都市計画に、次に掲げる事項を明らかにした住宅市街地の開発整備の方針を定めるよう努めるものとする。

  1. 当該都市計画区域内の住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整備又は開発の方針
  2. 当該都市計画区域のうち次のイ又はイ及びロに掲げる地区並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要
    1. 一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域における相当規模の地区
    2. 市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第七条第一項の規定による市街化調整区域における相当規模の地区

2住宅市街地の開発整備の方針は、住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画のうち同条第二項第六号に掲げる事項に係る部分に適合するように定めなければならない。

3国及び地方公共団体は、第一項の住宅市街地の開発整備の方針に従い、同項第二号の地区における良好な住宅市街地の開発整備を促進するため、第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域、都市計画法第十二条の四第一項第一号に規定する地区計画その他の都市計画の決定、住宅市街地の開発整備に関する事業の実施、良好な住宅市街地の開発整備に関連して必要となる公共の用に供する施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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