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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第四条の二 (監視区域の指定)

昭和五十年法律第六十七号法律
(監視区域の指定)

第四条の二

都府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長は、前条第一項第二号の地区のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによつて適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

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