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道路法 第四十七条の十八 (道路一体建物に関する協定)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(道路一体建物に関する協定)

第四十七条の十八

道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「協定」という。)を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。

  1. 協定の目的となる建物(以下「道路一体建物」という。)
  2. 道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担
  3. 次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担
    1. 道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限
    2. 道路の管理上必要な道路一体建物への立入り
    3. 道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整
    4. 道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置
    5. 道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設(以下「自動車駐車場等」という。)と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置
  4. 協定の有効期間
  5. 協定に違反した場合の措置
  6. 協定の掲示方法
  7. その他道路一体建物の管理に関し必要な事項

2道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。

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