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道路法 第四十七条の十九 (協定の効力)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(協定の効力)

第四十七条の十九

前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。

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