(道路一体建物に関する協定の公示) 第四条の十一 法第四十七条の十八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一道路一体建物の所在地二道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称三協定の写しの閲覧の場所 e-Gov法令検索で第四条の十一を開く ↗