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道路法施行規則 第四条の十一 (道路一体建物に関する協定の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路一体建物に関する協定の公示)

第四条の十一

第四十七条の十八第二項の規定による同条第一項の協定の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 道路一体建物の所在地
  2. 道路一体建物の所有者になろうとする者の氏名又は名称
  3. 協定の写しの閲覧の場所

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