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道路法施行規則 第四条の十の四 (法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(法第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件)

第四条の十の四

第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める要件は、交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することとする。

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