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道路法施行規則 第四条の十の三 (交通確保施設)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(交通確保施設)

第四条の十の三

第四十七条の十七第二項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 一般交通の用に供する通路及びこれと同等の機能を有する建築物その他の施設
  2. 自動車駐車場及び自転車駐車場

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