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道路法施行規則 第四条の十二 (道路保全立体区域の指定等の公示)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(道路保全立体区域の指定等の公示)

第四条の十二

第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定又は当該指定の変更の公示は、次に掲げる事項を縮尺千分の一以上の平面図、縦断図及び横断定規図に明示して行うものとする。

  1. 道路保全立体区域の存する土地の所在地
  2. 道路保全立体区域の境界線

2第四十七条の二十一第三項の規定による道路保全立体区域の指定の解除の公示は、前項第一号に掲げる事項について行うものとする。

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