(自動車専用道路の指定等の公示)
第四条の十三
法第四十八条の二第四項の規定による同条第一項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一指定し、又は解除する道路の路線名
- 二指定し、又は解除する期日
2法第四十八条の二第四項の規定による同条第二項の指定又は当該指定の解除の公示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
- 一路線名
- 二指定し、又は解除する道路の部分
- 三指定し、又は解除する期日
- 四指定し、又は解除する道路の部分を表示した図面を縦覧する場所及び期間
3道路管理者は、前項の公示をする場合においては縮尺千分の一以上の図面に当該道路の部分を明示し、関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。