条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の十三の二 (自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)

第四条の十三の二

第四十八条の五第一項の連結許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(法第四十八条の四第一号に掲げる施設の連結許可にあつては第一号から第五号までに掲げる事項、同条第二号に掲げる施設(以下「利便施設等」という。)の連結許可にあつては第一号から第八号まで及び第十一号に掲げる事項)を記載した申請書に位置図並びに連結のために必要な工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図及び横断定規図(法第四十八条の四第一号に掲げる施設にあつては、平面図)を添付して道路管理者に提出しなければならない。

  1. 自動車専用道路の路線名
  2. 連結位置及び連結予定施設
  3. 連結を必要とする理由(法第四十八条の四第三号に掲げる施設(以下「通路等」という。)の連結許可にあつては、当該通路等により自動車専用道路と連絡する施設が、利便施設等に該当する理由を含む。)
  4. 連結のために必要な工事に要する費用の概算額
  5. 工事の施行期間
  6. 連結する期間
  7. 利便施設等の設計の概要
  8. 利便施設等の事業計画及び資金計画
  9. 通路等の交通量の見込み
  10. 通路等の維持管理の計画
  11. 十一
    その他必要な事項

e-Gov法令検索で第四条の十三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の十三の二(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十三(自動車専用道路の指定等の公示) 道路法施行規則 目次 第四条の十三の三(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準) →