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道路法施行規則 第四条の十三の三 (利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)

第四条の十三の三

第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。

  1. 利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 関係法令の規定を遵守するものであること。
    2. 自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
    3. 当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
  2. 通路等にあつては、次に掲げるものであること。
    1. 幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
    2. 利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。

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