(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第四条の十三の三
法第四十八条の五第二項第二号(同条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準は、次のとおりとする。
- 一利便施設等にあつては、次に掲げるものであること。
- イ関係法令の規定を遵守するものであること。
- ロ自動車専用道路及び通路等の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
- ハ当該利便施設等の利用者の安全かつ円滑な通行を確保するものであること。
- イ
- 二通路等にあつては、次に掲げるものであること。
- イ幅員、線形、勾配その他の構造が、自動車専用道路の構造及び交通の状況その他当該自動車専用道路及び周辺の状況を勘案して、当該通路等の連結によつて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすおそれのないものであること。
- ロ利便施設等の規模、用途その他の状況に応じて自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に著しい支障を及ぼすことがないように、必要な規模及び適切な構造の駐車場を当該通路等に設けること。
- イ