(軽微な変更) 第四条の十三の四 法第四十八条の五第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。 e-Gov法令検索で第四条の十三の四を開く ↗