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道路法施行規則 第四条の十三の四 (軽微な変更)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(軽微な変更)

第四条の十三の四

第四十八条の五第三項の国土交通省令で定める軽微な変更は、幅員、線形若しくは勾配又は駐車場の規模若しくは構造の変更を伴わない通路等の構造についての変更とする。

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