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道路法施行規則 第四条の十三の五 (構造についての変更の許可手続)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(構造についての変更の許可手続)

第四条の十三の五

第四十八条の五第三項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に利便施設等又は通路等の構造についての変更に伴う工事の区間及び工事の設計の概要を記載した平面図、縦断図又は横断定規図を添付して道路管理者に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更を必要とする理由
  3. 工事の施行期間

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