条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行規則 第四条の十三の六 (利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

昭和二十七年建設省令第二十五号府省令
(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

第四条の十三の六

第四十八条の六の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

e-Gov法令検索で第四条の十三の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行規則第四条の十三の六(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の十三の五(構造についての変更の許可手続) 道路法施行規則 目次 第四条の十三の七(地代の差額に相当する額の算定方法) →