(自転車専用道路等の指定等の公示)
第四条の十四
法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
2第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。
法第四十八条の十三第五項の規定による同条第一項から第三項までの指定又は当該指定の解除の公示は、道路に係るものにあつては第四条の十三第一項各号、道路の部分に係るものにあつては同条第二項各号に掲げる事項について行うものとする。
2第四条の十三第三項の規定は、道路管理者が道路の部分について前項の公示を行う場合に準用する。