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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二百八十二条 (施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)

平成九年法律第四十九号法律
(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)

第二百八十二条

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域については、期間満了日までは、都市計画法第五十三条から第五十七条までの規定は適用せず、次条から第二百八十六条までに定めるところによる。

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