(提案の募集) 第二条 法第四条の二第一項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗