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地域再生法施行令 第三条 (地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)

平成十七年政令第百五十一号政令
(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)

第三条

第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。

2第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。)又は浄化槽とする。

3第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾又は地方港湾の港湾施設及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設とする。

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