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地域再生法 第四条の二 (新たな措置の提案)

平成十七年法律第二十四号法律
(新たな措置の提案)

第四条の二

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、地域再生の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。

2内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、地域再生本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。

3内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の地域再生基本方針を公表しなければならない。

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