(地域再生基本方針の策定)
第四条
政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。
2地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一地域再生の意義及び目標に関する事項
- 二地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
- 三特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第四号において同じ。)に関する基本的な事項
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項
3地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。
6政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。