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地域再生法 第四条 (地域再生基本方針の策定)

平成十七年法律第二十四号法律
(地域再生基本方針の策定)

第四条

政府は、地域再生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「地域再生基本方針」という。)を定めなければならない。

2地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 地域再生の意義及び目標に関する事項
  2. 地域再生のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
  3. 特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が地域再生を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。第五条第四項第四号において同じ。)に関する基本的な事項
  4. 第五条第一項に規定する地域再生計画の同条第十五項の認定に関する基本的な事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な事項

3地域再生基本方針は、まち・ひと・しごと創生法(平成二十六年法律第百三十六号)第一条に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4内閣総理大臣は、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地域再生基本方針を公表しなければならない。

6政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域再生基本方針を変更しなければならない。

7第四項及び第五項の規定は、前項の地域再生基本方針の変更について準用する。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、認定地域再生計画(この法律による改正後の地域再生法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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