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地域再生法 第三条の三 (多様な主体の連携及び協働)

平成十七年法律第二十四号法律
(多様な主体の連携及び協働)

第三条の三

国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。

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