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地域再生法施行令 第六条 (集落生活圏から除かれる区域)

平成十七年政令第百五十一号政令
(集落生活圏から除かれる区域)

第六条

第五条第四項第八号の政令で定める区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画(同法第四条第一項に規定する都市計画をいう。第十九条第一号において同じ。)が定められていない同法第四条第二項に規定する都市計画区域内の同法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域とする。

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