(地域農林水産業振興施設)
第七条
法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。
- 一農林水産物を生産する事業
- 二地域農林水産物(その施設の所在する地域で生産された農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を加工する事業
- 三地域農林水産物又はその加工品を販売する事業
- 四地域農林水産物を調理して供与する事業
- 五地域農林水産物に由来するエネルギー源を電気に変換する事業
法第五条第四項第十三号の政令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設その他農林水産省令で定める施設とする。