(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)
第五条
法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。
- 一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯
- 二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
- 三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
2法第五条第四項第五号ロの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における前項第一号に掲げる区域とする。