(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
第十九条
法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
- 一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第五項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為
- 二地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)