(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地) 第二十一条 法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗