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地域再生法 第二十条 (推進法人の業務)

平成十七年法律第二十四号法律
(推進法人の業務)

第二十条

推進法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  2. 第五条第二項第二号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
  3. 第五条第二項第二号に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
  4. 地域再生の推進に関する調査研究を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、地域再生の推進のために必要な業務を行うこと。

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