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国土交通省関係地域再生法施行規則 第五条 (物件の堆積の高さ)
平成二十七年国土交通省令第五十八号
府省令
(物件の堆積の高さ)
第五条
令
第十八条第二号ハ
の国土交通省令で定める高さは、一・五メートルとする。
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この条文が参照している条文
地域再生法施行令 第18条
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