(道路管理者との連絡)
第七条
地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡をし、その運行の安全を期さなければならない。
地方運輸局長は、第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により道路管理者の意見の提出を受けた事案又は道路管理者の意見の提出を受けたものとみなされた事案について自動車の運行を開始せしめる場合には、道路管理者と密接な連絡をし、その運行の安全を期さなければならない。