(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)
第十二条
法第十七条の三十六第十三項の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第五項第五号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第六号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第五号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。