条文くん法令検索 AIに質問する

国土交通省関係地域再生法施行規則 第十二条 (特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)

第十二条

第十七条の三十六第十三項の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第五項第五号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第六号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第五号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土交通省関係地域再生法施行規則第十二条(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告) 国土交通省関係地域再生法施行規則 目次 第十三条(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意) →