(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)
第二十七条
法第十七条の五十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第十七条の三十六第五項第十七号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。
法第十七条の五十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第十七条の三十六第五項第十七号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。