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国土交通省関係地域再生法施行規則 第二十六条 (住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)

平成二十七年国土交通省令第五十八号府省令
(住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)

第二十六条

住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる道路運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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