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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第三十六条の十六 (地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)

平成十九年国土交通省令第八十号府省令
(地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請)

第三十六条の十六

法第二十七条の十五第一項の規定により地域公共交通利便増進実施計画の認定を申請しようとする地方公共団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 地方公共団体の名称
  2. 法第二十七条の十四第二項各号に掲げる事項

2前項の場合において、別表第三の四の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3道路運送法第五条第三項、道路運送法施行規則第十四条第三項及び鉄道事業法第四条第三項の規定は、第一項の規定による提出について、道路運送法施行規則第八条第三項並びに鉄道事業法施行規則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

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