(地域公共交通利便増進実施計画の公表)
第三十六条の十五
法第二十七条の十四第六項の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十七条の十四第六項の規定による公表は、地域公共交通利便増進事業を実施する区域、当該地域公共交通利便増進事業の内容及び実施予定期間その他の地域公共交通利便増進実施計画に記載された事項の概要について行うものとする。
2前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。