(法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者) 第三十六条の十四 法第二十七条の十四第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。一当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者二前号に掲げるもののほか、関係する都道府県その他の地域公共交通利便増進実施計画を定めようとする地方公共団体が当該地域公共交通利便増進事業に関係を有する者として必要と認める者 e-Gov法令検索で第三十六条の十四を開く ↗