(地域公共交通利便増進実施計画の記載事項)
第三十六条の十三
法第二十七条の十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一地域公共交通計画に地域公共交通利便増進事業に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項
- 二地域公共交通計画に都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策、観光の振興に関する施策その他の関係する施策との連携に関する事項が定められている場合には、当該連携に関する事項
- 三前二号に掲げるもののほか、地域公共交通利便増進事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項