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道路運送法施行規則 第十五条 (事業計画の変更の届出等)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(事業計画の変更の届出等)

第十五条

第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
    1. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
    2. 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
    3. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
  2. 路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
    1. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
    2. 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)
    3. 運行系統
    4. 発地の発車時刻又は着地の到着時刻
    5. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ、ハ及びニに掲げる事項
  3. 区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項
    1. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
    2. 運送の区間
    3. 発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間
    4. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイからハまでに掲げる事項
  4. 一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項
    1. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数
    2. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項
  5. 一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項
    1. 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数
    2. 自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項

2前条の規定は、法第十五条第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。

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