(届出書の経由) 第十三条 附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗