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道路運送法施行規則 第十三条 (届出書の経由)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(届出書の経由)

第十三条

附則第三条第一項及び第五条第一項の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。

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