(運送約款の記載事項)
第十二条
法第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の種別
- 二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
- 三運送の引受けに関する事項
- 四運送責任の始期及び終期
- 五免責に関する事項
- 六損害賠償に関する事項
- 七その他運送約款の内容として必要な事項
法第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。
旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。