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道路運送法施行規則 第十二条 (運送約款の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第七十五号府省令
(運送約款の記載事項)

第十二条

第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業の種別
  2. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  3. 運送の引受けに関する事項
  4. 運送責任の始期及び終期
  5. 免責に関する事項
  6. 損害賠償に関する事項
  7. その他運送約款の内容として必要な事項

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(処分、手続等に関する経過措置)
附則

旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。

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